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誰がオリンピックマーケティングの「エッジボール」をしていますか。
「08」、「盛会」、「北京」、「聖火」…中国のスポーツ用品生産基地福建晋江街頭では、大小のスポーツ用品企業がオリンピックをめぐるマーケティング広告があちこちに咲いている。彼らはオリンピックスポンサーではないが、オリンピックの知的財産権を侵害するリスクを冒して「オリンピックカード」を打ち出した。
「オリンピックの知的財産権については、枠の規定があります。この枠の中の内容に触れなければいいです。例えば、あなたの広告語は 「一緒に北京へオリンピックを見に行く」が、「一緒に北京へ行く」と言えばいい。オリンピックに言及しない限り、広告語に「08」「北京」などの言葉を使うことは許される」と、オリンピックスポンサーではない社長がオリンピックマーケティングについて話している。
「オリンピック」はオリンピック知的財産権保護の範疇内に属し、オリンピックスポンサーでなければ触れられない。長年の法律教育を経て、中国企業もこの点をよく知っている。非オリンピックスポンサーが「オリンピック」や「五輪」などの関連コンテンツを直接使うことは珍しい。しかし、「08」や「北京」に言及し、「盛会」と改称する行為は可能だろうか。
6月3日、北京オリンピック組織委員会は「オリンピックの隠性市場を防ぐ」という記者会見を開き、オリンピックの隠性市場に関連し、オリンピックの「エッジボールを拭く」行為に対して自律的な提案を出した。北京オリンピック組織委員会市場開発部の陳峰副部長は会議で、「例えば、ある非オリンピック協力企業が広告宣伝でオリンピアの標識を不法に使用したり、オリンピックの標識を使用しなかったりしたが、例えば ‘情熱2008』、「2008年に北京に向かう」などの要素、あるいは一部のメディアがオリンピック関連欄を開いたときに非オリンピック協力企業と協力したり広告をしたりすることは、隠れた市場を構成しており、このような状況は直ちに制止し、是正しなければならない」と述べた。
どうやってこのような状況を制止しますか?陳峰氏は、権利侵害を構成すれば、法律の道を歩むと述べた。権利侵害を構成しなければ、コミュニケーションしかできない。直接使用 「オリンピック」、「五輪」などのイメージこそ権利侵害に属し、上述の社長が言ったように、「08」、「北京」などの言葉を使うことは権利侵害を構成しない。これに対し、中国広告協会の楊洪豊副事務総長も「北京オリンピック組織委員会とオリンピック憲章の関連規定に基づいてこの提案を出したが、国内の法律から言えば、現在明確な規定がなく、このような提唱しかできない」と述べた。
記者は晋江の街頭でデパートの入り口を通ったとき、劉徳華がオリンピックの聖火を手に香港で伝えたときの大きなポスターを見た。デパートの社長は「劉徳華は影響力が大きく、現在聖火リレーを行っており、販促の関心が高い」と話した。記者がこのようなポスターを使って販促を行うのは劉徳華の肖像権だけでなく、オリンピックの権利も侵害していると伝えたとき、同社長はこの大きなポスターを手に入れた。
「隠性市場の疑いのある広告を調査する過程で、一部の広告主と広告経営部門が故意に競争原則に違反したほか、オリンピック関連のルールをよく知らないため、オリンピックに対する支持と情熱からオリンピックに関連して宣伝した結果、隠性市場が発生したことにも気づいた」と陳峰氏は述べた。「このような状況に対して、簡単に法律措置を取れば、オリンピックを支持する積極性を傷つけるので、一般的にはまずコミュニケーションします」。
しかし、問題は、何を使って業者がわざとなのか、それとも無意識なのかを確定することです。オリンピックへの支持から商業的な性質を持たないのだろうか。オリンピックの知的財産権を侵害することができますか?晋江の街頭では、このデパートのような状況があちこちにある。ある国有銀行はオリンピックスポンサーではないが、その入り口に「オリンピック精神を伝える」というスローガンを掲げ、あるビール企業もオリンピックスポンサーではないが、地元の新聞には 「オリンピック聖火リレーの成功を熱烈に祝う」という広告......
以上の直接オリンピック広告マーケティングの手段に比べて、一部の業者はオリンピックマーケティングの手段がもっと優れている。彼らはある国家チーム、あるスター選手を協賛し、あるオリンピック委員会とオリンピック代表団を協賛することを選んで、オリンピックに参加し、オリンピックマーケティングを行う目的を達成した。
「非オリンピックスポンサー企業が国家オリンピック委員会をスポンサーしていない場合、中国オリンピック委員会の知的財産権は北京オリンピック組織委員会が使用するため、2008年オリンピックをスポンサーする企業は中国オリンピック委員会のスポンサー企業でもあり、これはすでに一つになっている」と陳峰氏は紹介した。しかし、彼の言うことは中国に限られている。多くの業者が触角を海外に伸ばし、最近、オリンピックスポンサーではない北朝鮮オリンピック委員会やイラクオリンピック委員会などが北京オリンピックに出場する状況が伝えられた。
これに対し、陳峰氏は「オリンピックの市場開発は管轄区管理の原則を採用しています。例えば、あなたが朝鮮オリンピック委員会を後援した場合、あなたの宣伝区域は朝鮮オリンピック委員会の管轄区内にあるはずです。朝鮮オリンピック委員会の範囲内で市場開発をする権利があり、隠性市場行為ではありませんが、中国オリンピック委員会の管轄区内で市場開発をすれば、この権利はありません。」問題は、業者が中国で直接市場開発をしなくてもいいことです。例えば、広告を発表するなどですが、これらの国のオリンピック代表団はこのオリンピックスポンサーではない服装、装備を着て北京オリンピックに参加します。これは明らかにもっと大きな市場開発です。
あるスポンサーを採用している業者もいます
「オリンピックの知的財産権については、枠の規定があります。この枠の中の内容に触れなければいいです。例えば、あなたの広告語は 「一緒に北京へオリンピックを見に行く」が、「一緒に北京へ行く」と言えばいい。オリンピックに言及しない限り、広告語に「08」「北京」などの言葉を使うことは許される」と、オリンピックスポンサーではない社長がオリンピックマーケティングについて話している。
「オリンピック」はオリンピック知的財産権保護の範疇内に属し、オリンピックスポンサーでなければ触れられない。長年の法律教育を経て、中国企業もこの点をよく知っている。非オリンピックスポンサーが「オリンピック」や「五輪」などの関連コンテンツを直接使うことは珍しい。しかし、「08」や「北京」に言及し、「盛会」と改称する行為は可能だろうか。
6月3日、北京オリンピック組織委員会は「オリンピックの隠性市場を防ぐ」という記者会見を開き、オリンピックの隠性市場に関連し、オリンピックの「エッジボールを拭く」行為に対して自律的な提案を出した。北京オリンピック組織委員会市場開発部の陳峰副部長は会議で、「例えば、ある非オリンピック協力企業が広告宣伝でオリンピアの標識を不法に使用したり、オリンピックの標識を使用しなかったりしたが、例えば ‘情熱2008』、「2008年に北京に向かう」などの要素、あるいは一部のメディアがオリンピック関連欄を開いたときに非オリンピック協力企業と協力したり広告をしたりすることは、隠れた市場を構成しており、このような状況は直ちに制止し、是正しなければならない」と述べた。
どうやってこのような状況を制止しますか?陳峰氏は、権利侵害を構成すれば、法律の道を歩むと述べた。権利侵害を構成しなければ、コミュニケーションしかできない。直接使用 「オリンピック」、「五輪」などのイメージこそ権利侵害に属し、上述の社長が言ったように、「08」、「北京」などの言葉を使うことは権利侵害を構成しない。これに対し、中国広告協会の楊洪豊副事務総長も「北京オリンピック組織委員会とオリンピック憲章の関連規定に基づいてこの提案を出したが、国内の法律から言えば、現在明確な規定がなく、このような提唱しかできない」と述べた。
記者は晋江の街頭でデパートの入り口を通ったとき、劉徳華がオリンピックの聖火を手に香港で伝えたときの大きなポスターを見た。デパートの社長は「劉徳華は影響力が大きく、現在聖火リレーを行っており、販促の関心が高い」と話した。記者がこのようなポスターを使って販促を行うのは劉徳華の肖像権だけでなく、オリンピックの権利も侵害していると伝えたとき、同社長はこの大きなポスターを手に入れた。
「隠性市場の疑いのある広告を調査する過程で、一部の広告主と広告経営部門が故意に競争原則に違反したほか、オリンピック関連のルールをよく知らないため、オリンピックに対する支持と情熱からオリンピックに関連して宣伝した結果、隠性市場が発生したことにも気づいた」と陳峰氏は述べた。「このような状況に対して、簡単に法律措置を取れば、オリンピックを支持する積極性を傷つけるので、一般的にはまずコミュニケーションします」。
しかし、問題は、何を使って業者がわざとなのか、それとも無意識なのかを確定することです。オリンピックへの支持から商業的な性質を持たないのだろうか。オリンピックの知的財産権を侵害することができますか?晋江の街頭では、このデパートのような状況があちこちにある。ある国有銀行はオリンピックスポンサーではないが、その入り口に「オリンピック精神を伝える」というスローガンを掲げ、あるビール企業もオリンピックスポンサーではないが、地元の新聞には 「オリンピック聖火リレーの成功を熱烈に祝う」という広告......
以上の直接オリンピック広告マーケティングの手段に比べて、一部の業者はオリンピックマーケティングの手段がもっと優れている。彼らはある国家チーム、あるスター選手を協賛し、あるオリンピック委員会とオリンピック代表団を協賛することを選んで、オリンピックに参加し、オリンピックマーケティングを行う目的を達成した。
「非オリンピックスポンサー企業が国家オリンピック委員会をスポンサーしていない場合、中国オリンピック委員会の知的財産権は北京オリンピック組織委員会が使用するため、2008年オリンピックをスポンサーする企業は中国オリンピック委員会のスポンサー企業でもあり、これはすでに一つになっている」と陳峰氏は紹介した。しかし、彼の言うことは中国に限られている。多くの業者が触角を海外に伸ばし、最近、オリンピックスポンサーではない北朝鮮オリンピック委員会やイラクオリンピック委員会などが北京オリンピックに出場する状況が伝えられた。
これに対し、陳峰氏は「オリンピックの市場開発は管轄区管理の原則を採用しています。例えば、あなたが朝鮮オリンピック委員会を後援した場合、あなたの宣伝区域は朝鮮オリンピック委員会の管轄区内にあるはずです。朝鮮オリンピック委員会の範囲内で市場開発をする権利があり、隠性市場行為ではありませんが、中国オリンピック委員会の管轄区内で市場開発をすれば、この権利はありません。」問題は、業者が中国で直接市場開発をしなくてもいいことです。例えば、広告を発表するなどですが、これらの国のオリンピック代表団はこのオリンピックスポンサーではない服装、装備を着て北京オリンピックに参加します。これは明らかにもっと大きな市場開発です。
あるスポンサーを採用している業者もいます
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