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台湾と香港、マカオ住民の内陸での就業管理規定(1)

2007/6/28 11:46:00 40436

第一章総則_第一条は台湾と香港、マカオの住民(以下、台湾、香港、マカオと略称する)の内陸での就業及び内陸でのこれらの人員単位の管理を強化するために、応募者と雇用単位の合法的権益を保護し、関連法律法規に基づき、本規定を制定する。

第二条本規定により台湾、香港、マカオの人員が大陸で就業するということは、台湾、香港、マカオの人員が法により応募して、大陸部の雇用単位で一定の社会労働に従事し、労働報酬または経営収入を得る行為である。

第三条本規定は雇用台、港、マカオの人員を募集するすべての雇用単位に適用され、個人の商工業者、及び内陸で就業する台湾、香港、マカオの人員を含む。

_第四条本規定は、国家外国専門家局による台湾、香港、マカオ地区の専門家、台湾、香港、マカオが内陸に設立したビジネスサービス機関の法人代表に適用されず、内陸に設立された外資企業の中で法人資格を持つ投資家に適用されない。

第五条台、港、マカオの人員は内陸で就業して就業証の制度を実行します。

就職証を持っている台湾、香港、マカオ人は大陸で就職し、法律によって保護されます。

_第六条台、港、マカオの人員が内陸で就業する管理業務は各省、自治区、直轄市労働部門と授権された地、市労働部門が担当する。

第二章就業申請と審査許可書第七条大陸部の雇用単位の招聘台、港、マカオの人員は労働部門に申告しなければなりません。台湾、香港、マカオの住民は大陸部の就業申請書を記入してください。

台湾、香港、マカオの人員は内陸で就業して以下の条件を備えなければなりません。満18歳で、体が健康で、内陸の主管機関が発行する有効な旅行証明書を持っています。

仕事に従事する技能資格証明または相応の学歴証明及び当専攻の実務経験を持っています。

第九条大陸部の雇用単位の派遣台、香港、マカオの人員は下記の条件に適合していなければなりません。雇う台、港、マカオの人員を募集する職位は雇用単位に特殊な需要があり、しかも内部に適当な候補者がまだ不足しています。

労働部門に所属する職業紹介機構が発行したもので、管轄区内で必要な人員の証明がないか、または労働部門の指導の下で公開招聘を三週間以上行っても、必要な人員が募集できない。

雇用単位は、台湾、香港、マカオの人員を派遣し、国家の関連規定に違反しない。

内陸で開催されている外資企業の中で契約確認された台湾、香港、マカオ人が担当する総経理、副総経理は、就業審査の手続きを免除しなければなりません。

_第11条承認を経て大陸で就業する台湾、香港、マカオの人員は、各省、自治区、直轄市労働部門及びその授権された地、市級労働部門から「台湾香港マカオ人員就業証」(別添2を参照、以下就業証と略称する)を交付する。

就職証は労働部がまとめて作る。

第十二条大陸での就業が許可された台湾、香港、マカオの人員は、就業証を持って現地の公安機関に臨時居住手続きを申請しなければならない。

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