企業所得税月度(四半期)事前納税申告表の記入に関する国家税務総局の通知
国税書簡〔2008〕635号
各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局、地方税務局:
「国家税務総局の企業所得税月度(四半期)事前納税申告表の印刷に関する通知」(国税状[2008]44号)(以下、「通知」という)の各項目の徹底に基づき、企業所得税月度(四半期)事前納税申告表の記入口径に関する問題は以下の通りであることが明らかになった。
一、《中華人民共和国企業所得税月(四半期)度前納納税申告書(A類)》の第4行の「利益総額」を「実際利益額」に修正しました。第五条第3項は「第4行」の実際利益額として訂正しました。
事業単位、社会団体、民営以外の企業単位の比率を記入します。
不動産開発企業が当期に取得した前売収入は、規定に基づき算出した予定利益額を本行に計上する。
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コストを節約するために、すでに《中華人民共和国企業所得税月(四半期)度前納納税申告書(A類)》を印刷して使用済みでない場合、引き続き使用できます。その中の「利益総額」の欄は上記説明の口径に従って記入します。
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二、「中華人民共和国企業所得税月(四半期)度前納納税申告書(A類)」の記入説明第五条第16項「(支店機構本行記入総機構が申告する第24行」の支店で負担する所得税額「)」の「第24行」は「第20行」に修正された。
三、「中華人民共和国企業所得税月(四半期)度前納納税申告書(A類)」の記入説明第五条第14-16項の後に増加しました。「上記第18行から20行までの間に、納税総、分機構の税率が一致している場合は、「通知」で記入します。納税総、分機構の税率が一致していない場合は、「国家税務総局」の発行による「地域別経営まとめ納税企業所得税徴収管理暫定弁法」の規定に従って計算します。
つまり、第9行または14行または16行は第18-20行との関係が成立しておらず、かつ「中華人民共和国企業所得税まとめ納税分岐機構割当表」において、支店が負担する所得税額×割当割合=税額計算関係が成立していない。
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国家税務総局
二○○八年六月三十日
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