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労災死亡賠償項目と標準

2008/10/16 12:11:00 41820

一、労災死亡賠償項目と基準:


 

1、葬儀補助金:


6ヶ月×1839.00元/月=11034.00元。


  

2、親族扶養手当は:


a、配偶者の月40%×従業員の給料;


b、その他の親族は30%×従業員給与である。


c、独りぼっちの老人や孤児は上記の基礎で10%増加します。


 

3、一回限りの死亡補助金は60ヶ月×1839.00元=110340.00元です。


 

二、一級から四級までの障害者賠償項目と基準(労働関係を保留して職場から退出する)


 

1、一回限りの労災補助金:


a、一級は24ヶ月の従業員給与である。


b、二級は22ヶ月の従業員給与である。


c、三級は20ヶ月の従業員の給料です。


d、四級は18ヶ月の従業員給与である。


 

2、障害者手当:


a、一級は従業員の月給の90%である。


b、二級は従業員の月給の85%である。


c、三級は従業員の月給の80%である。


d、四級は従業員の月給の75%である。


 

3、生活介護費:(労働能力検定委員会で確認する必要がある)生活の自己管理の程度によって


a、全然できない:1839.00元×50%=919.50元;


b、ほとんどはできない:1839.00元×40%=735.60元。


c、部分はできない:1839.00元×30%=515.70元;


 

4、入院食補助費:


勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(国家公務員出張の食事補助基準を参照して毎日15~20元)。


 

5、医療費:社会保険定点病院に行って医者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手当をすることができます。


 

6、交通費、食事と宿泊の費用:


外地で医療に従事する場合、医療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。


 

7、障害者補助器具の費用。


 

三、五級から六級までの障害者賠償項目と基準:


 

1、一回限りの労災補助金:


a、5級は16ヶ月の従業員給与である。


b、六級は14ヶ月の従業員給与である。


 

2、障害者手当:


(仕事の手配ができない)


a、5級は従業員の月給の70%です。


b、六級は従業員の月給の60%である。


(仕事の手配については、この賠償はなし)


 

3、生活保護費:


(労働能力検定委員会で確認する必要があります。)生活の自己管理の程度に応じて


a、完全に1839.00元×50%=919.50元/月ではない。


b、大部分は従業員の月給の1839.00元×40%=735.60元/月とすることができない。


c、部分は従業員の月給の1676元×30%=515.70元/月とすることができない。


 

4、入院食補助費:


勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(国家公務員出張の食事補助基準を参照して毎日15~20元)。


 

5、医療費:社会保険定点病院に行って医者にかかり、法に基づいて清算を行い、緊急に近くの病院に行って応急手当をすることができます。


 

6、交通費、食事と宿泊の費用:


外地で医療に従事する場合、医療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。


 

7、障害者補助器具の費用。


 

(労働者が労働関係を解除する場合)


 

8、使い捨て労災医療補助金:


a、5級は30ヶ月×1839元/月=55170元である。


b、六級は25ヶ月×1839元/月=45975元です。


 

9、一回性障害者就業補助金:


a、5級は30ヶ月×1839元/月=55170元である。


b、六級は25ヶ月×1839.00元/月=45975元です。


 

四、七級から十級までの障害者賠償項目と基準:


  

(労働関係を保留し、仕事を手配する)


 

1、一回限りの労災補助金:


a、7級は12ヶ月の従業員給与である。


b、8級は10ヶ月の従業員給与である。


c、9級は8ヶ月の従業員の給料です。


d、10級は6ヶ月の従業員給与である。


 

2、(労働関係を解除する)一回性労災医療補助金:


a、7級は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。


b、8級は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。


c、9級は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。


d、10級は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。


  

3、(労働関係の解除)一回性障害者就業補助金:


a、7級は10ヶ月×1839.00元/月=18390.00元である。


b、8級は7ヶ月×1839.00元/月=12873.00元である。


c、9級は4ヶ月×1839.00元/月=7356.00元です。


d、10級は2ヶ月×1839.00元/月=3678.00元である。


 

4、生活介護費:(労働能力検定委員会で確認する必要がある)生活の自己管理の程度によって:


a、完全に1839.00元×50%=919.50元ではない。


b、大部分は従業員の月給の1839.00元×40%=735.60元ではない。


c、部分は従業員の月給の1839.00元×30%=515.70元ではない。


  

5、入院食補助費:


勤務先が公務で出張する場合の食事補助基準の70%(国家公務員出張の食事補助基準を参照して毎日15~20元)。


 

6、医療費:


社会保険の指定病院に行って医者にかかるべきで、法に基づいて清算を行って、緊急に近くの病院に行って応急手当をすることができます。


  

7、交通費、食事と宿泊の費用:


外地で医療に従事する場合、医療機関に証明書を提出し、申請機関の同意を得て、所在機関の従業員が公務出張の基準で清算すること。


 

8、障害者補助器具の費用。


 

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