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契約法締約過失責任

2008/12/18 16:31:00 41924

契約上の義務または契約上の過失と称する学者たちがいます。

契約における過失責任とは、学者達の要約の定義が一致しないということです。契約締結過程において、一方の当事者が誠実信用原則に基づく義務を違反し、他方の信頼利益を損失させた場合、民事責任を負うということです。

締約過失責任理論はドイツの法師イェリンが最初に提出したと言われています。

1861年に、彼の編集長の『耶林学説年報』で発表された『締約ミス、契約無効と未達完全時の損害賠償』の中で、「契約締結に従事する者は、契約取引外の消極的義務の範疇から契約上の積極的義務の範疇に入る。

そのために負う主な義務は、締約時に必要な注意を払うことにあります。

法律が保護しているのはすでに存在している契約関係だけではなく、現在発生している契約関係も含まれています。そうでないと、契約取引は外部に暴露されて保護されません。

契約の締結によって義務が生じ、このような効力が法的障害によって排除される場合、損害賠償義務が生じる。

したがって、契約無効とは、履行効力が発生しない限り、いかなる効力が発生しないことをいう。

つまり、当事者が自分の過失により契約が成立しない場合、その契約を有効に成立させる相手に対しては、その信頼に基づく損害を賠償するべきである。

「契約法」が公布・施行される前に、わが国には比較的完全な締約過失責任の理論がないと考えるべきである。

締約過失責任のもとの三部契約法(すなわち「経済契約法」、「渉外経済契約法」、「技術契約法」)にも明確な規定がなされていません。

1999年に公布された「契約法」は、より系統的に締約過失責任を規定し、法律上の空白をカバーしている。

  一、缔约过失责任的特点及构成要件

  (一)缔约过失责任的特点

1、締約過失責任は契約締結過程における民事責任である。

締約ミスの責任はいつ生じ、いつ終わりますか?

一つの観点は、契約の発効を起点としなければならないと考えています。

主な理由は、契約が要約者に到達する時に効力が発生するため、その時の要約はそれぞれ要約者と要約者に拘束力を与え、双方は特定の信頼領域に入ることができる。

このような特定の信頼分野において、契約当事者双方は相手を信頼して契約を結ぶために必要な準備をすることができる。

もう一つの観点は、締約過程は絶えず変化する過程であるため、時間点を確立するのは非常に困難であり、硬直化しているということである。

したがって、先の契約義務に応じて、可変的な時点を柔軟に確立するのが理想的です。

本稿は基本的に第一の観点に同意する。

締約過失責任は契約の発効を起点としているが、締約の過程では二国間の行為であり、締約の初めには双方は締約上の実際的な連絡を持たず、信頼の利益を生むことができず、契約の義務も生じないからである。

当事者が契約義務に違反して相手に損害を与えた場合、契約上の過失責任が生じます。

締約の過失責任は、契約の発効により発生し、契約の効力を終了し、締約の過失責任が適用されるかどうかを判断することであり、その鍵は、締約双方が契約の目的を有しているかどうかを確認し、一方または双方が先の契約義務に違反しているかを確認し、相手方の信頼利益を損失させることである。

  2、缔约过失责任是以民法的诚实信用原则为基础的民事责任。缔约过失责任的基础是在诚实信用原则下的产生先契约义务,或称之为先合同义务1.根据诚实信用原则,当事人在缔结合同过程中,负有相互协助、通知、说明、照顾、保密、保护等附随义务。正是由于缔约当事人在缔约过程中违反了诚实信用原则所负的先合同义务,才导致了不同于违约责任和侵权责任的缔约过失责任。

  3、缔约过失责任保护的是一种信赖利益。根据“无损失、无责任”原则,缔约过失责任也须有损失,但这种损失须为信赖利益的损失。信赖利益或称消极利益,一般是指无过错一方因合同无效、不成立等原因遭受的实际损失。对于信赖利益的损失界定,在目前法律上无明确规定的情况,较难以把握,在司法中可能会出现赔偿过宽、过窄,也可能出现同一类案件有不同的裁决结果。本人认为,信赖利益的损失,其范围可以包括:缔约费用;履约准备费用。

  4、缔约过失责任是一种补偿性的民事责任。缔约过失责任在现行法中尽管已经得到明确,但附随的先合同义务法律无明确的规定,只是适用了民法的基本原则,即:诚实信用原则。因此,缔约过失责任不是履行利益或期待利益。他只存在于缔结合同过程中,一方因信其合同有效成立而产生的信赖利益的损失,即损害的是对方的信赖利益。故缔约过失责任救济方式仅为补偿性,其目的是为了达到与契约磋商未发生时相同的状态。

  (二)缔约过失责任的构成要件

締約過失責任は過失責任原則を採用し、その構成は客観的要件と主観的要件の二つの面を含むべきである。

具体的には、締約過失責任の構成要件は以下の5つがある。

1、締約過失責任が締約過程において発生した2.締約過失責任が締約過程において発生した場合、または契約が成立したが、法定の契約発効要件に合致しないため無効または取り消されたと確認された場合。

契約が有効に成立すれば、契約の締結過程はすでに終わっています。一方の当事者の過失によって他方の当事者が損害を受けた場合、契約の違約責任を構成するしかなく、締約過失責任を適用することができません。

2、締約ミス行為の存在が必要です。

先約義務に違反したり、義務を伴う行為があります。

締約側の当事者は締約の過程で、法律規定に違反する相互協力、通知、説明、配慮、秘密保護などの義務を負う行為がある。

「契約法」第42条、43条の規定は、契約締約者の一方だけが上記の行為がある場合にのみ、その行為による締約過失の責任を負うことができると考えられています。

3、損失の存在が必要です。

先の契約義務に違反したり、義務に付随する行為は契約を締結した相手に信頼利益の損失をもたらしました。

損害がなければ、賠償はありません。

賠償の損失も信頼の利益の範囲に基づいています。利益の履行は含まれていません。

4、行動人の主観的なミスが必要です。

先約義務に違反したり、付随義務に違反した方は、主観的に故意または過失がないといけません。

過失は民事責任の構成要件であり、締約過失責任は民事責任の一種であり、例外ではない。

過ちは故意と過失の二つの基本形態として具体的に表現されます。

故意には、締約者が自分の行為が契約無効、不成立または取り消されることを予見して、相対的な人に損失の結果をもたらすことができるという意味で、なおこのような民事行為を行い、または違法な結果を放任することを希望する。

過失とは、締約者が自分の行為が契約無効、不成立または取り消されて相手に信頼された利益損失を生む可能性があると予見しなければならないということであり、不注意で協力、通知、保護、秘密保持などの義務を果たしていないため、予見されたが、その発生しない主観的心理状態を軽々に信じることである。

だから、故意や過失を問わず、過ちがあれば責任を取り、過ちがなければ責任を負いません。

契約の過程で発生した損失が被害者、不可抗力などの原因で発生した場合、先の契約義務に違反した方も契約の過失責任を負いません。

5、先契約の義務に違反したり、義務に付随する行為と相手が受けた損失との間に因果関係が存在しなければならない。

契約締結者側の損失が相手の過失や過失によるものではなく、その他の原因によるものであれば、その損失を受けた一方の契約当事者も相手方に対して過失責任を主張してはならない。

  二、缔约过失责任与违约责任、侵权责任的区别

  (一)缔约过失责任与违约责任的区别

違約責任は我が国の「契約法」の中の重要な制度であり、契約当事者の一方が契約義務を履行しない、または契約義務を履行しないということです。

締約過失と責任の違いを要約すると、主に次のような点があります。

1、責任が生じる前提条件が異なる。

違約責任は有効契約の義務に違反して負担する民事責任であり、有効契約関係の存在を前提条件としています。

契約の過失責任は契約締結中及び契約が成立しない、無効または取り消されるだけに適用されます。

違約責任と締約過失責任を判断する非常に重要な基準は契約が有効に成立するかどうかを確認することです。

もし双方の間に有効な契約関係があるならば、違約責任を適用し、もし双方に有効な契約関係がないなら、締約過失責任だけを適用することができます。

2、責任の負う形式が違っています。

締約双方の当事者は違約責任負担形式を約束し、違約金の金額を約束してもいいし、手付金などの条項を約束してもいいです。

締約過失責任は、締約双方の当事者の約束または免責条項を排除したもので、直接に法律の直接規定によるものです。

当事者が契約で約定した場合、法律の直接規定により無効となり、その責任負担は損害賠償のみとなり、当事者は任意に選択することができない。

普通は受けた損失を限度として、弁償するのは相手の当事者の信頼利益損失です。

3、帰責原則が異なる。

締約過失責任は、過失責任の原則を適用することしかできません。つまり、締約側に過失があった場合にのみ締約責任が発生します。または、双方とも過失があります。それぞれの責任を負います。

契約当事者の一方または双方にも過ちがなければ、損害があり、一方または双方の損失をもたらすこともありますが、契約の過失責任を負う必要はありません。

一方、過失責任原則は、締約当事者の主観的な過失を締約責任とする。

つまり、契約の過失を確定する責任は先の契約に違反する行為があるだけでなく、相手の信頼の利益を損失させるだけでなく、締約先の主観的に確かに過失がある。一方、このような過失は信頼の利益の損失と因果関係がある必要があり、これによって締約過失責任の範囲を確定する。

違約責任の帰責原則は一般的に無過失推定原則を適用する。

例外としてまたは補足としても、過失推定原則を適用する。

無過失責任原則は契約義務に違反する当事者に対して主観的に過失があるかどうかを問わず、違約側に違約責任を負わせる。

わが国の契約法第107条の規定により、この原則を確認します。

また、有名契約の規定については、契約法第189条、第191条、第320条、第374条、第406条、第425条などのエラー責任原則が適用され、それによって厳格な責任が主導となり、過失責任の原則は例外と補足の立法パターンが形成された。

4、賠償の範囲が違います。

違約責任の賠償は利益を履行するので、事前に受けることができます。

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