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中国税関、スパンデックスの反ダンピング案の対日変更を公告

2010/2/11 15:28:00 61

中国税関、スパンデックスの反ダンピング案の対日変更を公告

】【法規類型】税関規範性文書【内容類別】関税徴収管理類
【文号】総署公告[2010]11号【発文機関】税関総署
【リリース日】2010-2-2【発効日】2010-2-2
【効力】[有効]
【効力説明】
  
『中華人民共和国』によるとアンチダンピング条例』の規定により、国務院関税税則委員会は2006年10月13日から、日本、シンガポール、韓国、米国、台湾原産の輸入スパンデックスに対して徴収することを決定したアンチダンピング税金。このうち、OPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)が適用するアンチダンピング税率は12.87%(詳細は税関総署公告2006年第58号を参照)。最近、係争中の企業の申請に基づいて、商務部の審査を経て、日本のOPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)のナイロンにおける日本のOPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)の継承を決定したアンチダンピングに適用されるアンチダンピング税金税率は関連する権利義務である。以下に関連事項を公告する:
一、2010年2月5日から、Toray Operontex社(Toray Operontex Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、税関は12.87%の反ダンピング税税率に基づいて反ダンピング税を徴収した。日本OPELONTEX社(OPELONTEX Co.,Ltd.)を原産メーカー名として輸入を申告したスパンデックスに対して、税関は「その他の日本社」61.00%の反ダンピング税税率に基づいて反ダンピング税を徴収する。

二、日本、シンガポール、韓国、米国、台湾地区から輸入されたスパンデックスに対して反ダンピング税を徴収するその他の事項は、税関総署の公告2006年第58号、2008年第38号、2008年第71号の規定に従って執行される。


ここに公告する。



二○一〇年二月二日

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