両部門は技術譲渡所得税の優遇政策を明確にしている。
通過する株式取得した技術譲渡所得は所得税を減免してはならない。
財政部、国税総局は先日通知を出しました。住民企業が6種類の技術を譲渡すると、享受できることを明確にしました。企業所得税減免政策通知では、居住者企業が直接または間接的に株式を保有する場合と、100%の関連当事者が取得した技術譲渡所得は、技術譲渡減免を受けないことになっています。企業所得税特恵政策通知は2008年1月1日から実行されます。
通知によると、技術譲渡の範囲は、住民企業が特許技術、コンピュータソフトウェア著作権の譲渡、集積回路の布図設計権、植物新品種、生物医薬新品種、及び財政部と国家税務総局が確定した他の技術を含む。特許技術とは、法律で独占権を付与された発明、実用新案及び製品の図案を簡単に変更しない意匠をいう。
通知にいう技術譲渡とは、居住者企業が上記規定技術に該当する所有権または5年以上(5年を含む)の全世界独占許諾使用権を有する行為をいう。
通知規定により、技術譲渡は技術譲渡契約を締結しなければならない。その中で、国内の技術譲渡は省級以上(省級を含む)科学技術部門の認定登録を経なければなりません。国境を越える技術譲渡は省級以上(省級を含む)商務部門の認定登録を経なければなりません。
住民企業の技術輸出は関係部門が商務部、科学技術部が発表した「中国輸出禁止輸出制限技術目録」に基づき審査しなければならない。住民企業は輸出禁止と輸出技術譲渡所得の制限を取得し、技術譲渡による企業所得税減免の優遇政策を享受しない。
「中華人民共和国企業所得税法」第27条の規定により、企業が条件に合致する技術譲渡所得は企業所得税の徴収を免除し、減税することができる。「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第90条において、条件に合致する技術譲渡所得の課税免除、企業所得税の減税とは、納税年度内に、住民企業の技術譲渡所得が500万元を超えない部分を指し、企業所得税を免除する。500万元を超える部分は、企業所得税を半減して徴収する。
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