紡績服装業:衝突中に成長した知的財産権
先日、インターネット大手のGoogleが125億ドルを投じてモトローラを買収し、世論の焦点となった。
業界関係者は、Googleがモバイルインターネット時代に配置する重要な一歩だと分析していますが、Googleが過去最大の買収として、Googleがモトローラの1.7万件の特許を見込んでいます。
紡績服装業界では、登録商標、製品設計、特許技術はよく見られる知的財産権の内容である。
しかし、楽観的ではないのは、本紙が昨年10月に業界で行った知的財産権に関する調査によると、服装企業の60%以上が知的財産権紛争に消極的だということです。
同時に、服企業は関連法律に対する認識が一般的に不足しており、また企業は政府が知的財産権の保護においてより大きな役割を果たすことを期待している。
現在、国内企業の知的財産権に対する重視度はさらに高まる必要がありますが、WTO加盟10年以来、企業の知的財産権問題に対する認識と理解は、各種の国際国内紛争に伴って絶えず深化しており、政府も知的財産権に関する法律の整備と法律執行力の強化に力を入れています。
立法と執行強化
2008年、我が国は公布しました。
「国家知的財産戦略綱要」、
2020年までにわが国を知的財産権の創造、運用、保護、管理水準の高い国に建設することを明確に打ち出した。
WTOに加盟して以来、わが国は知的財産権に関する法律の整備を絶えず強化し、2001年に「商標法」を改訂し、2008年に「特許法」を改訂し、2010年に「著作権法」を改訂した。
法律制度が绝えず改善されていると同时に、政府部门の执法力も强められています。休暇を取るだけではなく、企业が知的所有権をどのように保护するかについても、政府机能部门は重要な役割を果たしています。
入社当初の2002年には、武漢市知的所有権局が現地のアパレル企業に対して優遇政策を打ち出し、特許を無料で申請することができました。
2001年に武漢市の服装業の特許出願数は0であった。
当時、武漢の服装企業は悪性競争の中にあって、相互のパクリ現象は非常に深刻で、知的財産権はあるべき保護を得ていませんでした。
武漢市知的財産権局のこのやり方は業界イメージを再構築し、良性競争秩序を再建する上で重要な役割を果たしました。
中国国際貿易促進会の法律事務部の弁護士の王琳潔さんは、ここ数年来、各級の政府は知的財産権を保護する上での法律執行の力はずっと大きくて、すでにとても良い社会と経済効果を持ってきました。
この中で言及する価値があるのは南通紡績業界が著作権保護のために作った努力で、世界知的財産権組織の注目を集めています。そして2010年に「著作権保護の強化が中国南通家紡産業の発展に及ぼす影響調査研究報告」を発表しました。
南通市の家庭用紡績市場における著作権保護の基本的なやり方と経験について、国際知的財産権局のクラーク補佐長は、最も主要な表現は二つの面にあると考えています。
南通が家庭用紡績の著作権保護で得た成功から見れば、これはまさに企業が自覚的にルールを作り、政府が保護を強化して共に努力して得た重要な成果です。
たとえWTOプラットフォーム以外の国境貿易であっても、政府は
知的所有権
の保護も怠らなかった。
2011年3月11日、大陸部の税関で「アディダス」の知的財産権侵害の疑いのある服装509件が摘発されました。
これは満洲の税関が昨年、「知的財産権の侵害と偽ブランド商品の製造・販売に関する特別行動」を展開して以来、最も多くの摘発を受けたもので、知的財産権侵害の疑いが持たれています。
法律がより健全で、法律の執行がより厳しくなり、知的財産権の保護がますます重視されるようになりました。国の積極的な提唱によって、社会と企業は知的財産権を尊重し保護する意識を普及させました。
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紛争はいっそう複雑である。
2001年、まだ世界に入る前に、大連思凡ファッション有限公司と大連金鑫ファッションデザインセンターの間で訴訟が発生しました。
この事件は中国の服装企業が服装の外観の特許をめぐって行った最初の訴訟と見なされます。
大連市中級人民法院の審理後、判決は、被告の「キンキンキン」が直ちに権利侵害行為を停止し、原告の「思凡」の経済損失を8.5万元余り賠償した。
服業界は他人の設計行為を侵犯して、よく根治してくれませんでした。これは長年来、業界内で黙々と耐える痛みになりそうです。
杭州の有名なアパレル企業の責任者はかつて服装業で知的財産権問題が絶えない原因を指摘しました。
北京チャイナドレス株式会社のブランド総監督の張レイチェさんによると、会社は毎年数百種類のデザインを研究開発しています。
特許を申請する時間が長いので、ファッションが速く、流行の特徴と一致しにくいです。だから、図案設計に対して特許を申請していません。
王琳潔氏によると、実際に多くの企業が知らないのは、デザインが誕生した日から、法律が著作権の保護を自動的に与えられたため、オリジナルのデザインが盗作されると知的財産権の侵害行為と認定されるということです。
設計上の権利侵害を除いて、商標権の侵害による悪影響は更に深刻である。
北京市高級人民法院が公布した「2009年知的財産権訴訟十大事例」の中には、3つの事件があります。
アパレル企業
関連して、商標権侵害は2つの例を占めている。
十年来、商標権の侵害行為はもっと複雑になり、最初から簡単に直接に有名な商標を盗用し、後に有名な商標を他の業界の領域に使用し、今になって更に隠蔽な侵害方式が現れました。
王琳潔氏は、企業は商標登録時に前向きな考えを持つべきで、業界で登録する以外に、関連する可能性がある他の業界でも登録すべきで、商標名称に近い各種名称を登録するべきだと考えています。
同時に王琳潔はまた、企業が知的財産権の偽造工作グループを設立し、商標の偽造と権利擁護を専門に行うべきと提案しています。
張レイチの紹介によると、チャイナドレスのブランドは服装に関する靴やアクセサリーなどの分野にも登録されています。
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外国は依然として被災地がひどい。
国際的に知的財産権保護の国際条約が19世紀から施行された。
「工業財産権保護パリ条約」は1884年に締結され、商標と特許権の保護条約である。「ベルン条約」は1886年に制定され、著作権保護の条約である。「商標国際登録マドリード協定」は1989年に発効し、国際商標登録の規定と規範化に用いる条約である。
「貿易に関する知的財産権協定」は世界貿易機関が管轄する多国間協定であり、これまで各国の知的財産権法律と制度に影響を与えた最大の国際条約である。
国際貿易において、企業が上記の関連条約に対する理解を行うことは不可欠であり、これは服装企業が国際貿易において知的財産権紛争を効果的に回避できることを保証する。
一回の国際紡績展の間に、浙江省のある規模が大きく、自身の設計能力が強い家庭用紡績企業が権利侵害を訴えられました。
その後調査したところ、このクレームされた企業は自分でデザイン製品を生産するだけでなく、お客様から提供された図案に基づいて、その代わりに加工しています。
問題は、お客様が提供しているデザイン図が他人の著作権を侵害しています。
展示会では、企業が掲げる知的財産権問題が少なくない。
2006年の国際紡績機展を例にして、展示会知的財産権事務室は全部で7件の苦情を受け付けて、特許10件に関連して、出展者18社にクレームを付けられました。その中、海外出展者は5件の苦情を訴えて、特許8件に関連して、出展者8社にクレームされました。
展示会に参加する以外、正常な輸出入貿易の中でも国外の知的財産権の調査に用心して、その中の最も有名なのはアメリカの“337調査”です。
2003年にアメリカ国際貿易委員会が中国大陸企業に対して8件の「337調査」を行ったが、2004年には11件に増加した。
服装の靴の帽子、ソフトウェアの大きな塊、DVD、電池などの多くの製品は中米の知的財産権の紛糾に巻き込まれます。
2005年以降、中米の知的財産権摩擦はさらにエスカレートした。
中外服業の知的財産権紛争の典型的な事件は、有名な秀水街で発生しました。
2009年、北京市第二中級人民法院で知的財産権保護代理人の英特普羅は秀水街会社に関連証明書を提出し、秀水街市場で偽のLV、CHANEL、BURBERRY、GUCCI、PRADAの5つの世界ブランドの商品を販売していると主張しました。
双方のこのような対峙は2005年にすでに発生しました。
当時、英特普羅公司は北京市第二中級人民法院に秀水街市場及び5軒の偽の販売業者の権利侵害を訴えました。最終裁判所は被告が五大ブランド会社の各二万元を賠償すると判決しました。
王琳潔氏は、海外知的財産権の権利擁護代理会社は権利者の許可を得さえすれば、存在する可能性のある侵害行為を権利擁護できると考えています。
秀水街の事件については、市場の管理者として知的財産権の維持義務を負うべきで、取引先と契約を締結する時、関連行為を明確に禁止するとともに、経常的に工商部門に協力して休暇検査を行います。
知的財産権侵害行為は中国の一部の企業だけではなく、海外では中国ブランドに対する侵害行為は業界に警戒されるべきであり、しかも彼らは「合法的権利侵害」である。
国家工商行政管理総局の統計データによると、ここ数年、国内の有名企業の15%が海外で受注され、毎年国内企業のブランドが海外で注目されるケースが100件近くある。
「西湖竜井」、「ピールオチュン」、「同仁堂」など国内の有名ブランドは海外でも注目されています。
この問題の直接の悪果は、中国企業の海外進出に影響を与え、知的財産権を喪失する権利を失い、中国企業の「外に出る」ための敷居となる。
王琳潔は、企業が自分のブランドを海外で受注したら、損をしたことになると警告しました。
この国の市場に進出するには、受注者と協議しなければならず、高い経済的な代価を払う可能性があります。もし相手が直接に相手を競争するならば、ブランドの進出を制限される可能性が高いので、中国企業の国際化には不利です。
王琳潔氏は、企業は知的財産権の持つ地域性を認識し、国内で申請された特許、登録された商標は、該当する二国間または多国間条例の規定がない限り、国際的に保護されてはいけないと考えています。
中国の服装企業が「出て行く」歴史の背景において、企業は展望的な目を持って、主要な海外市場になるかもしれない国や地域で、自分の知的財産権を保護する仕事を事前にしっかりと行い、国際化の経営の中で法律の保障を受けることができる。
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