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江蘇ネットショッピングは7日間で返品します。理由を説明する必要はないかもしれません。

2016/2/23 14:48:00 16

江蘇、ネットショッピング、7日間の返品、理由

江蘇省政府法制弁公は「江蘇省消費者権益保護条例(草案)」を発表し、初めて意見募集稿(以下草案という)を発表した。

また、ネット通販商品に対して、7日間無理由返品制度などの内容も明らかにしました。

美容フィットネス業界はしばしば「人がビルの空に行く」に遭います。

美容業界やフィットネス業界にとって、市民が事前に高い金額を払ってプリペイドカードを作るため、これらの企業が経営不振で「人がビルから空に出る」という現状に遭遇しやすいからです。

市民にとって、自分でチャージした高額前払金は往々にして取り返しのつかない損失をもたらします。

インターネットで検索しても、似たようなニュースがしばしばニュースに出てきます。

関連する業界は美容、フィットネス、洗車、トレーニングなど多岐にわたる。

そのため消費者にもたらした損失は、少なければ数百元、多ければ数千万円になります。

過去には、このような状況に対して、消費者は非常に良い方法で対応することができませんでした。

往々にして経験と口コミによって安全性の高い企業を選ぶしかない。

それでも彼らは大きなリスクに直面している。

しかし、今後はこのような状況が変わる見込みです。

プリペイドカードは5000元を超えてはいけません。また、記名カードは有効期限を設けてはいけません。

昨日発表された草案では、経営者が前金で商品またはサービスを提供し、前払カード(多目的前払カードを除く)の発行にかかわる場合、一枚の記名カードの限度額は5000元を超えてはならず、一枚の無記名カードの限度額は1000元を超えてはならないと明記されています。記名カードは有効期限を設定してはいけません。

草案はまた、カードを発行する経営者が商業銀行でプリペイドカードの資金預払管口座を開設し、銀行と資金預払管理契約を締結し、かつ経営場所で定期的にプリペイドカードの資金総額と使用状況を開示しなければならない。

また、プリペイドカードの資金はカードを発行する経営者の主な業務にしか使えません。不動産、株式、証券などの投資及び貸付には使用してはいけません。

経営者は前金で商品またはサービスを提供する場合、消費者と商品またはサービスの数量と品質、代金または費用、履行期限と方式、安全注意事項とリスク警告、アフターサービス、民事責任などの内容を明確に約定しなければならない。

約束通りに商品またはサービスを提供していない場合、消費者の要求に従い約束を履行し、または前払金を返却し、前払金の利息、消費者が支払わなければならない合理的な費用を負担しなければならない。

払い戻しの約束がない場合は、消費者に有利な計算で払い戻し金額を計算します。

  

取り扱いをする

先払いカード

15日間の「後悔期」があります。

消費者の衝動消費を防ぐために、あるいは店の情熱的なマーケティングの中で一時的に衝動的に前払カードを作ることを避けます。

草案では、経営者が前払いで消費者に商品やサービスを提供する場合、消費者は15日以内に返金する理由がないことを認めなければならないと規定しています。

経営者が消費者に対して提示した合理的な返金要求については、返金しないことを明確に示したり、約束の日から無期限の消費者からの返金要求があった日から15日を超えても返金できない場合は、故意に遅延したり、無理に拒否したりするものとみなす。

また、経営者は契約及び履行に関する資料を保存し、消費者の照会、複製を容易にしなければならない。関連資料は少なくとも契約履行後2年間まで保存しなければならない。

また、消費者に担保を提供していない場合は、消費者に開示しなければならない。

  

返品の理由がありません。消費者には7日間の権利があります。

商品を返却する

また、素案では返品の理由がない制度についても明らかにしています。

経営者はネット、テレビ、電話、通信販売、訪問販売、会議セールスなどの方式で商品を販売しています。消費者は商品を受け取った日から7日間以内に返品する権利があります。また、理由を説明する必要はありません。しかし、下記の商品は例外として、消費者が決めたものです。生きやすいものです。

これら以外にも、商品の性質によって、消費者が購入時に返品すべきでないと確認した商品には、返品の理由がありません。

経営者は提示手順を設け、消費者に二回以上の確認を行うために措置と技術手段を講じるべきである。

また、消費者が返品した商品は完全であるべきで、経営者は商品を返却した日から7日間以内に消費者が支払った商品の代金を返還し、消費者は同時に当該消費によって獲得した賞品、景品、または値に相当する金額を返還しなければならない。

返品の送料は消費者が負担します。経営者と消費者は別途約束があります。

チェーン店の逃げ道は本店でも責任があります。

草案の要求により、加盟店は取引場所の著しい位置に公示板を設置し、場内の経営者、賃借者、加盟経営者の名称(氏名)、経営(賃貸)期限、加盟期限、経営項目等と消費者の合法的権益の維持に関わる事項を公示し、場内の経営者、賃借者、加盟経営者の状況を調査する消費者に真実な情報を提供しなければならない。

商業フランチャイズ経営のフランチャイザーは、フランチャイザーと締結した契約の中で、商品またはサービスの品質要求と保証措置、消費者権益保護と賠償責任の負担などの内容を明確にし、フランチャイザーの経営活動に対して指導、監督を強化しなければならない。

一部の加盟店やチェーン店を設立する商店にとって、消費者はトラブルに遭った時に、本店に権利を主張することもできます。

草案では、フランチャイザーは消費者に商業フランチャイズ経営契約に明確な消費者権益保護と賠償責任の負担などの内容を明示しなければならないことを明確にしている。

フランチャイザーが消費者に対するアフターサービスの責任を負うことができない場合、フランチャイザーは相応の連帯責任を負わなければならない。

  

集める

個人情報

消費者の同意を得なければならない。

個人情報の安全については、経営者が消費者個人情報(消費者の氏名、性別、生年月日、身分証明書番号、職業、学歴、住所、連絡先、婚姻状況、収入と財産状況、指紋、血液型、病歴などを含む、単独でまたは他の情報と結び付けて消費者を識別できる情報)を収集し、利用する目的、方式と範囲を明示し、消費者の同意を得なければならない。

経営者は消費者の同意を得ずに、消費者個人情報を収集、利用してはならない。収集された情報を漏洩、販売、または違法に他人に提供してはならない。消費者の同意または要求を経ず、あるいは消費者が明確に拒否し、商業情報を送信してはならない。消費者の同意を得ずに、消費者費用を増加させる。

また、経営者は情報の秘密保持と管理制度を確立し、情報の安全を確保し、消費者個人情報の漏洩、紛失を防止し、情報セキュリティ事件緊急対応策を制定しなければならない。

情報漏洩、紛失の恐れがある場合は、直ちに救済措置を講じ、消費者に通知し、損失または損失の拡大を避ける。

また、経営者が明示的義務を履行し、消費者の同意を得た証明資料は少なくとも五年間残る。


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