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定時外労働制は週に一日休むと残業代を主張してはいけません。

2016/5/2 22:20:00 31

時間外勤務制、残業代、給料

会社と社員は初めての約束で不定時勤務制度を実施していますが、初週は週に一日休みます。

2014年2月24日、初めてナツメ荘のある日化会社に応募して販売に従事した。

3月10日、日化会社は初と労働契約を締結しました。主な内容は契約期間は2014年2月24日から2015年2月23日までです。初の職場は販売代表です。職場の性質によって、初は不定時勤務制を実行します。初の税金引前ベースの今月の給料は1000元で、ボーナスは会社の関連規定に従って実施します。毎週6日間勤務制です。

2014年11月10日、初退職。

勤務期間は、最初の月の平均です。

賃金

2153.38元です。

2015年5月、初の棗荘市市中区

労働争議

仲裁委員会は、2014年2月24日から11月10日までの間の残業手当8165.5元の支払いを日化会社に要求したと訴えました。

仲裁委員会の判決後、日化会社は不服となり、裁判所に訴えた。

裁判所は、初めてある日化会社で販売に従事し、労働契約において初期のある部署が不定時勤務制を実施していることを明らかにしたと主張しています。

初一の仕事の性質、勤務時間は特殊性を持っていて、時間によって審査するのではなくて、業績と仕事量によって表現して、しかも初一は毎週一日の休みがあります。

時間外労働

給料の請求は支持しない。

これにより、裁判所は日化会社が初の残業代を支払う必要がないと判断しました。

関連リンク:

張さんは2014年7月に済南A会社に就職し、2015年6月に退職して済南B会社に入社しました。

今年の初め、張さんはB会社を退職した後、B会社に休暇の給料を要求しました。会社に断られました。

張さんは当地の労働人事紛争仲裁委員会に申請し、会社に5日間の休暇の300%の給料を支払うように要求しました。合計1500元です。

B社は、張さんは2015年6月に入社したばかりで、2016年1月に退職し、当社で連続勤務時間が12ヶ月未満で、有給年次休暇を享受する権利は全くないと弁明しています。

仲裁委員会は、「従業員の年次有給休暇条例」第3条で「従業員の累計作業は満1年で10年未満の場合、年休暇は5日間とする。満10年で20年未満の場合は、年間休暇は10日間とする。20年未満の場合は15日間とする。」

「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第3条では、「従業員が連続して12ヶ月以上働いた場合、年次有給休暇を享受する。」

「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」に関する問題の返信」(人社庁書簡[2009]149号)は、「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第3条の「従業員の連続勤務年数が12ヶ月以上」であることを明確に説明しており、従業員が同一の雇用単位で連続して12ヶ月以上働いている場合も含む。

ですから、張さんは年休暇待遇を受けるように要求しています。法律的根拠があります。

しかし、張さんは2014年6月にB社に入社したばかりで、5日間の年次休暇を享受できません。

「企業従業員の年次有給休暇実施弁法」第5条では、「従業員の新規雇用単位は、本弁法第3条の規定に適合しており、当年度の年次休暇日数は、当該単位におけるカレンダーの残り日数を換算して確定し、換算して1日未満の部分は年次休暇を享受しない。

前項に定める換算方法は、(当年度の単位におけるカレンダーの残り日数÷365日間)×社員本人が年間を通じて享受すべき年休暇日数とする。

張さんは比例で年次有給休暇の日数を計算します。3日間の年次休暇しか享受できません。

最終的に、仲裁委員会はB社が張さんに未休年休暇3日間の300%の給料を支払うと判断しました。合計900元です。


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