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課税所得額を利用する原則として税金を節税する方針。

2007/6/25 11:04:00 6391

_企業の課税所得額は企業所得税の課税根拠であるため、節税の鍵でもあります。「条例」と「細則」の規定に基づき、課税所得額の計算は下記の原則を体現していなければなりません。

_条例は、納税者の各納税年度の収入総額から控除対象項目を差し引いた残額を課税所得額と規定しています。

「つまり、企業の各納税年度の収入総額のうち、準允控除は所得取得のために発生する原価、費用、損失を控除した後の残高を課税所得額とする。

ある企業の納税年度内収入総額が1000万人民元で、コスト、費用、損失が500万元であれば、税額は500万×33%=165万元とする。

この企業が節税計画を経て、原価、費用、損失を合法的に800万まで膨張させると、課税所得額は200万になります。

税額は200万×33%=66万です。

税額は165万から66万まで下がり、節税は100万近くになります。

ここの節税の鍵は合法的な手段でコスト、費用、損失を拡大することです。

第二に、生前の原則と当期の収入総額との調整による節税を発生する。

_《細則》の第五十条に規定されている。

これは企業が会計処理において、収入、費用発生を基礎として、未収、未払、未払、前払、前払などの方法を採用して帳簿処理を行うことを要求します。

今期の収入と費用は、金額がすでに支払われているかどうかを問わず、当期の収入と費用として処理される。

当期の収入と費用に属さない場合、すでに当期において代金を収受したが、当期の収入と費用の処理は行わない。

このようにして、次の3つの節税戦略が生まれた。一つは所得の権利と責任を次の納税年度に計上することを遅らせること、特に年末には税金を一年間前倒しして上納すること、100万円の金額を一年遅らせること、利息についても税金0万円の巨額を節税すること、もう一つは費用を前倒しして実現することで、特に次の年度に到来した場合、前倒しして税金を計算することができます。

もし企業が故意に権利と責任に基づかない場合、納税所得額を計算する時、税務部門は税務調整を行う権利がありますが、その企業は税務執行者の手の中で柔軟に処理する権利を利用して、企業に有利な財務処理を行う時、節税の目的を達成しました。

第三に、独立企業の原則と利益の移転は税金を徴収する。

「条例」第10条には、「納税者とその関連企業との間の業務往来は、独立企業間の業務往来に従って代金、費用を徴収または支払うべきである。

独立企業間の業務往来に応じて代金、費用を徴収または支払うのではなく、その課税所得額を減少させる場合、税務機関は合理的に調整する権利がある。

つまり、納税者は独立した納税者の実体として、単独で帳簿を設置し、その財務状況を表示し、課税所得額を計算しなければならない。

このように実際には大量の利潤移転の現象が必ず存在します。

企業は利潤の区分を通じて、譲渡価格、費用負担などの一連の手法を通じて、利益を税金負担の軽い地域に転向させ、費用を税金負担の重い地域に転向させることができる。

関連企業同士の取引については、「高進低」が全体の税金負担の軽い節税目的を獲得する。

もちろんオフラインの譲渡価格は税務部門の追及を受けています。

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