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国内旅行団体契約の見本(試行)(2)

2007/6/28 16:38:00 40543

_5、その他の非第四条に掲げる項目の費用。_第六条〔出発時間場所〕甲は年月日時に集合して出発する。甲が約束場所に集合して出発しなかった場合、途中で旅行団に参加できなかった場合、甲が契約を解除したと見なし、乙は本契約第八条の約束通りに賠償を要求することができる。_第七条【人数の約束】本観光団は以上の契約者がいなければなりません。人数が達していない場合、乙は出発日前(5日以内)に甲に通知し、契約を解除することができます。_乙は契約を解除した後、下記の方式の一つによって処理します。_1、甲が支払った全部の費用を返却し、乙は甲に違約責任を負わないです。_2、他の旅行契約を締結し、費用の増減があれば、乙が返却または甲が補充する。_乙が約束の時間に甲に通知していない場合、本契約第9条の約束により甲に賠償する。甲から提供された電話またはファックスは常に使用または適時に連絡できるものでなければ、乙は本条及びその他の条項で通知が必要ですが、甲に通知できない場合、これによる賠償責任を負いません。甲は旅行活動開始前に乙に本契約を解除するよう通知することができますが、乙はすでに今回の旅行のために必要な費用を負担し、下記の基準で違約金を支払う必要があります。_2、旅行開始の5日前から3日目までに通知された場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の残額の20%を差し引いてください。_3、旅行開始の3日前から1日目までに通知された場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の残高の30%を差し引いてください。旅行開始の1日前に通知されたすべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の残高の50%を差し引いてください。_5、旅行開始日または開始後に団体に参加しないことを通知した場合、すべての旅行費用を支払って、乙が支出した必要な費用を差し引いた後の残高の100%を支払う。_第九条[乙の取消し]は、本契約の第七条に定める場合を除き、乙の都合により、甲の旅行活動ができなくなり、キャンセルされた場合、乙は直ちに甲に通知し、下記の基準に従って違約金を支払うものとする。旅行開始の5日前から3日目までに通知されたのは全部の旅行費用の20%です。_3、旅行開始前の3日目から1日目までに通知されたのは全部の旅行費用の30%を支払うことです。旅行開始の1日前に通知されたのは全部の旅行費用の50%です。旅行開始日及び以後に通知された旅行代金の100%を支払う。_第十条〔契約譲渡〕は乙の同意を得て、甲は本旅行契約における権利義務を本旅行条件に参加する第三者に譲渡することができますが、約束の出発日前までに乙に通知しなければなりません。費用が増えれば、甲が負担します。
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契約番号:甲:(旅行者または会社)住所または会社住所:電話:乙:(団体旅行社)住所:電話:甲、乙双方は甲によって組織された今回の旅行に参加する乙の関連事項について平等な協議を経て、自発的に契約書を締結します。前項のとおり